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滞在許可証に関して

ドイツ語・ドイツ文化専攻4年 石坂柾人
2023/03/09
 留学の終わりが見えてきたいま特に大変だった出来事といえば真っ先に書類関係が思い付きます。特に滞在許可証はひと苦労でした。滞在許可証と聞くとあまり馴染みがない人もいると思いますが、ビザと聞くとピンと来る人もいるのではないのかなと思います。前提として日本のパスポートを持っているとドイツへ入国して90日以内は滞在許可証無しで生活することができます。そのため90日以上生活をする長期留学においては必然的に滞在許可証を発行してもらう必要があるのです。先ほどからなぜビザと言わずに滞在許可証という言葉を使っているのか。私自身インターネットで調べていくなかで違いがあると感じたからです。
 ビザは主に入国する際の証明として使われるもの、その一方で滞在する国での目的を証明するものとして使われるものが滞在許可証。同じようなニュアンスでも厳密には意味が異なるので今回は私が苦労した滞在許可証について述べていこうと思います。滞在許可証という言葉と今回の現地レポートにおいてもうひとつの重要な言葉としてシェンゲン協定が挙げられます。この協定は数多くの欧州の国が加盟しています。外国へ到着したときをイメージして欲しいのですが、国境検査の一環でパスポートを提示し、「今回の目的は?」「どのくらいの滞在日数?」などと質問されることが必ずと言っていいほどあります。ですが、シェンゲン協定は国境検査なしで国境を超えることができるというものなのです。つまり、荷物検査を終えた後すぐにフライト搭乗口へ行けるのです。それによるメリットとしては国外へ容易に行きやすくなります。私は、長期留学でドイツを訪れ90日以上生活をするため、滞在許可証無しで生活ができる90日以内に滞在許可証の申請をしなくてはいけませんでした。
 まずは入国してすぐに住民登録、銀行口座の開設など滞在許可証の申請時に提出すべき書類を集めました。9/28にドイツへ入国し、11/30に滞在許可証を申請するために予約したAusländerbehordeと呼ばれる外国人局へ行きました。そこで申請をすると担当者の人に通常発行するために6~8週間かかるといわれました。申請を終え滞在許可証を待っていると12/20にFiktionsbescheinigungと呼ばれる仮ビザが届きました。詳しく見てみると有効期限が6月中旬までとありました。ですが、仮ビザのなかにも大きく分けて2種類あり、国外へ行ける仮ビザと国外へ行けない仮ビザがあるのです。私は国外へ行けない仮ビザだったため9/28の入国から90日以降は滞在許可証を受け取るまで国外へは行けませんでした。11/30から8週間経った2月の1週目になっても外国人局から何も連絡は来ませんでした。国外への旅行を計画中でいまこの文章を読んでいる方へお伝えしたいことは、国外へは入国して90日以内に訪れるべきであるということです。特にイギリスへ行きたい方はなおさらです。シェンゲン協定に加盟していないイギリスは、通常通り厳しい国境検査があります。私自身ドイツへ入国して90日経ってしまった12/28からイギリスへ行く予定でした。結果を言うと仮ビザは受け取れたのですがそれではイギリスへ入国できてもドイツへ戻ってくることができないので航空券やホテルの支払いを終えていたのですがイギリスへは行くことは諦めました。
 ではいつ滞在許可証を受け取れたのか。私の周りでは平均すると11月末に申請をして3月に入ってから受け取っている人が多い印象です。私は2月中旬に国外へ旅行に行く予定があったのでその旨を私が知りうるすべての外国人局のひとへとメールを送り、無事国外へ旅行をする前の2/15に受け取ることが出来ました。私が今回感じたイメージとして聞けば反応はしてくれるがただ待っているだけでは後回しにされるということです。もちろん州によって受け取るまでの期間に差はあると思いますが、今回私のケースをひとつ共有させていただければと思いこのような形で書いてみました。
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