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2020.06.01|最終更新日:2020.07.24|
【国の新制度】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
本学はコロナウィルス感染症の影響で家計が急変した世帯の学生への支援として、5月21日付で「本学独自の経済的支援」をホームページに掲載しました。この本学独自の経済的支援とは別に、文部科学省より「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより、大学等での修学の継続が困難となっている学生等を対象に、緊急で現金給付の支援を行う国の事業です。本事業は、要件を満たした学生が、大学を通じて申請をすることとなります。詳細については、5月25日に学生向け一斉メールで周知しておりますが、申請期限がありますのでご注意ください。詳細と申請方法につきましては「麗澤ポータル」のお知らせから確認してください。
また、本学独自の経済的支援についても、5月25日に学生向け一斉メールでお知らせいたしました。こちらも申請期限がありますのでご注意ください。
【本学独自の経済的支援】
1.コロナウィルス感染症の影響で家計が急変した世帯の学生への支援について
授業料等学費について、最大56万5千円(半期分の授業料および施設費)の減免を行います。詳細・申請方法につきまして
は「麗澤ポータル」のお知らせから確認してください。
2.インターネット環境整備への支援について
遠隔授業の受講にあたり、経済的な理由により環境整備が難しい学生へ、パソコン、WiFiルーター等の貸与を行います。
3.学費の延納について
学費の延納期限を6月30日とします。